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宅地建設取引主任者

宅地建設取引主任者のことを通称、宅建と呼びます。この国家資格は、宅地取引業者である不動産会社の相手方に対して、宅地または建物の売買、交換や賃借の契約が成立するまでの間、重要事項の説明などを行う者が必要な資格です。この資格を持った人は、登録している都道府県知事から宅地建物主任者証の発行を受けなければなりません。国家資格試験の中でも一番受験者の多い試験と言われ、20万人弱の受験者数がいた年度もあります。受験資格は特にありませんので、毎年1回、通常は10月の第3日曜日に各都道府県で実施されます。試験内容は土地の形質、地籍、地目など、土壌の知識と、土地や建物の権利や税に関する法令、宅地建物取引法に関するものなどがあります。解答はマークシート方式で、合格率は15%〜17%程度です。

不動産業者は宅地建物取引業法の規定により従業員5人に1人の割合で、専任の取引主任者を置かなければならないのです。ですが、就職先は金融機関や小売業でも生かせますし、企業によりますが、資格手当を支給している場合もあります。

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